個人事業主として開業したものの、「売上がまったくない」「数年間ゼロが続いている」「今後どうすればいいかわからない」と悩んでいませんか?本記事では、「個人事業主 売上なし」と検索してたどり着いた方に向けて、確定申告や経費、税金などに関する重要なポイントを整理して解説していきます。
例えば、「個人事業主で売上が少ない場合は確定申告は必要ですか?」「個人事業主で売上0でも経費は計上できますか?」といった疑問をはじめ、「個人事業主 売上なし 確定申告」や「個人事業主 売上ゼロ 青色申告」の具体的な対応、「個人事業主 売上ゼロ 確定申告 書き方」まで、初めてでも理解できるよう丁寧に説明します。
また、「個人事業主 売上なし 経費」「個人事業主 売上なし 税金」といったお金に関わる不安や、「個人事業主 売上なし 何年?」まで許容されるのかといった継続可否の判断軸、「個人事業主をやめたほうがいい年収はいくらですか?」という悩みにも触れています。
さらに、「個人事業主 収入なし アルバイト」で生活を補う方法や、「開業届出したけど何もしてない」場合の正しい対応、「個人事業主 活動なし 確定申告」の扱いについても紹介。
「売上がないから何もできない」と思い込まず、状況に応じた適切な判断と手続きで、トラブルを避けながら将来に備えていきましょう。
- 売上なしでも確定申告が必要な場合があること
- 売上ゼロでも経費を計上できる条件
- 青色申告や税金対応の注意点
- 廃業や兼業を検討する判断基準
個人事業主 売上なしでも確定申告は必要?
- 個人事業主で売上が少ない場合は確定申告は必要ですか?
- 個人事業主で売上0でも経費は計上できますか?
- 個人事業主 売上ゼロ 確定申告 書き方
- 個人事業主 売上ゼロ 青色申告
- 個人事業主 売上なし 確定申告
個人事業主で売上が少ない場合は確定申告は必要ですか?
個人事業主としての収入が少額であっても、原則として確定申告は必要になる場合があります。確定申告が必要かどうかは「所得の金額」や「申告の種類(白色申告か青色申告か)」によって変わるため、判断には注意が必要です。
まず、白色申告の場合、基礎控除48万円を超える所得がある場合は確定申告が必要です。ここでいう「所得」とは、売上から必要経費を差し引いた金額のことです。例えば、年間の売上が60万円で経費が20万円なら、所得は40万円となり、確定申告の義務は発生しません。しかし、同じ売上でも経費が10万円しかなければ所得は50万円となり、確定申告が必要になります。
一方で、青色申告を選択している場合は、たとえ所得が少なくても、帳簿を備え付けて申告を行うことが求められます。青色申告では最大65万円の特別控除が受けられるメリットがありますが、申告を怠るとその控除が適用されなくなるため、結果的に損をしてしまうケースもあります。
また、売上が少なくて所得が基礎控除以下であっても、各種控除や扶養関係の手続き、または住民税・国民健康保険料の算定に影響が出ることがあるため、申告を行っておくことで後のトラブルを防ぐことができます。
このように考えると、「売上が少ないから申告しなくても大丈夫」と判断するのは危険です。少額でも事業として収入を得ているのであれば、まずは帳簿をつけて収支を把握し、確定申告が必要かどうかを確認する姿勢が重要です。
個人事業主で売上0でも経費は計上できますか?
はい、個人事業主で売上が0円の場合でも、経費を計上することは可能です。経費とは、事業のためにかかった必要な支出のことを指し、たとえ収入が発生していなくても、その事業活動を継続している限り、発生した経費は「必要経費」として扱うことができます。
例えば、ホームページ制作の仕事をしている個人事業主が、1年間まったく案件を受注できなかった場合でも、ドメインやサーバー代、パソコンのソフトウェア代、勉強のための書籍費などは業務に必要な支出と見なされます。そのため、これらは確定申告の際に経費として計上可能です。
ただし、注意すべき点もあります。売上がまったくない状態が何年も続くと、税務署から「本当に事業としての実態があるのか?」と疑問を持たれることがあります。事業としての継続性や収益を得る意思があるかどうかが問われるため、少なくとも事業の活動実績(例えば営業活動や制作実績など)を記録として残しておくことが大切です。
また、経費が認められるからといって、プライベートな支出を無理に経費に含めるのはNGです。たとえ売上が0でも、経費として申請する以上、その支出が事業に関係していることを説明できる必要があります。
このように、売上がない年でも経費は申告できますが、事業の実態が伴っていること、そして経費が合理的に説明できることが前提になります。適切な帳簿管理と客観的な記録が、トラブルを避けるカギになります。
個人事業主 売上ゼロ 確定申告 書き方
売上がゼロであっても、個人事業主である限り、確定申告を行う必要があるケースは多くあります。その際、「何をどう書けばよいのか?」と悩む人も多いでしょう。ここでは、売上ゼロの確定申告の基本的な書き方について整理します。
まず前提として、確定申告書の作成には「収支内訳書(白色申告)」または「青色申告決算書(青色申告)」が必要です。売上がゼロの場合でも、経費があればその支出を記載するために、これらの書類は省略できません。
収支内訳書には、「売上(収入)」の欄に「0」と記載し、経費の明細を項目ごとに記入します。例えば、通信費が年間で3万円かかった場合、その金額を「通信費」の欄に記載するという流れです。そして、確定申告書Bの「所得金額」欄では、収入0円-経費合計額を計算し、その年の事業所得(この場合はマイナス)を記入します。
このマイナスが「赤字」となった場合でも、特に問題はありません。むしろ、将来的に所得が発生した際に赤字を繰り越すことで、節税効果が期待できる場合もあります(青色申告に限る)。
また、控除を受けるためには「所得控除」欄の記入も欠かせません。基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除など、該当する項目があれば忘れずに申告しましょう。
このように、売上がゼロでも帳簿を整え、確定申告書と必要書類を正しく記入することは、事業継続の証明にもなります。初めての方は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うことで、よりスムーズに作業を進められるでしょう。
個人事業主 売上ゼロ 青色申告
青色申告を選んでいる個人事業主が、1年間の売上ゼロであっても、原則として申告手続きは必要になります。これは、青色申告特別控除を継続して適用するために、帳簿を備えた上で毎年きちんと申告を行う必要があるからです。
青色申告の最大のメリットは、最大65万円の特別控除が受けられることですが、この控除を受け続けるためには、売上がなくても「帳簿の保存」と「申告の継続」が前提となります。つまり、事業としての活動実態を示すための手続きが、たとえ売上ゼロの年でも求められるということです。
では、実際にどう申告すればよいのでしょうか。まず作成するのは「青色申告決算書」です。この中で、売上の欄には「0円」と記載し、経費があればその内訳を各項目に記入します。例えば、自宅兼事務所の光熱費やインターネット回線費などが挙げられます。これらの支出が事業と関連性がある場合には、経費として申告が可能です。
次に、確定申告書Bの「所得の内訳」欄に、売上ゼロと経費の差額を反映させます。もし経費の方が多ければ、事業所得は赤字になります。この赤字は、翌年以降に繰り越すことができ、将来的に利益が出た際に税金を軽減する効果があります。
ただし、売上が数年連続でゼロの状態が続くと、税務署から「実態のない事業」と判断され、青色申告の承認が取り消される可能性があります。そのため、たとえ収入がない年でも、事業継続の意思を示すために、最低限の営業活動や記録を残しておくことが大切です。
青色申告は節税メリットが大きい制度ですが、ルールに沿った運用が求められます。売上がないからといって手続きを怠ると、翌年以降の大きな損失につながる可能性もあるため、形式的であっても確実な申告を心がけましょう。

個人事業主 売上なし 確定申告
売上がまったくない年でも、個人事業主として事業を継続しているのであれば、確定申告を行ったほうが良いケースが多くあります。売上ゼロだから何もする必要がないと思われがちですが、申告を怠ることで後々デメリットが生じる可能性もあります。
まず知っておきたいのは、確定申告の義務が発生するかどうかは、あくまで「所得の有無」で判断されるという点です。所得とは、売上から必要経費を差し引いた額のことで、売上がゼロであれば当然、所得もゼロもしくはマイナス(赤字)になります。そのため、法的には「所得が48万円以下であれば申告義務はない」とされています。ただし、これには例外や注意点が存在します。
例えば、青色申告をしている場合、売上がゼロでも確定申告を行わなければ青色申告特別控除(最大65万円)が適用されなくなる恐れがあります。また、赤字の年に正しく申告しておけば、その損失を翌年以降に繰り越すことも可能です。この「損失の繰越控除」は、将来売上が発生したときに税負担を軽減できるメリットがあります。
他にも、住民税や国民健康保険料の算定には確定申告情報が利用されます。無申告でいると、前年の収入が不明なまま高い保険料が課されるケースもあるため、注意が必要です。
このように、売上がゼロの年でも、確定申告をしておくことで将来的な節税や社会保障の手続きにおいて有利になる場合があります。活動実績がないとしても、帳簿を整え、必要最低限の申告を行うことが、事業継続の信頼性を示す一歩となるでしょう。
個人事業主 売上なしのリスクと対策
- 個人事業主 売上なし 税金はどうなる?
- 個人事業主 売上なし 経費はどこまで認められる?
- 個人事業主 活動なし 確定申告はどう対応?
- 個人事業主 売上なし 何年?が許容される?
- 個人事業主をやめたほうがいい年収はいくらですか?
- 個人事業主 収入なし アルバイトとの兼業は可能?
- 開業届出したけど何もしてない場合の対応
個人事業主 売上なし 税金はどうなる?
売上がまったくない年でも、「税金はどうなるのか?」と不安に思う方は多いかもしれません。実際のところ、売上がゼロであれば「所得税」は発生しない可能性が高いですが、他の税金や公的負担が完全にゼロになるわけではありません。
まず、所得税について見てみましょう。売上がゼロで経費がある場合、事業所得はマイナス、つまり赤字になります。所得がなければ当然、所得税もかかりません。この点については安心できる要素ではありますが、注意したいのは「所得税以外の税金や負担」があることです。
たとえば、住民税です。住民税は前年の所得を元に計算されるため、前年度に収入があった場合は、売上ゼロの年でも納税義務が残っていることがあります。また、仮に前年度の所得がなくても、「均等割」と呼ばれる部分があるため、一定の住民税は発生します。
さらに、国民健康保険料も同様です。こちらも前年の所得に応じて計算されるため、売上ゼロの年でも一定の金額を支払う義務が発生することが一般的です。収入がないからといって、保険料の支払いが自動的に免除されることはないため、役所に相談し、減免申請を検討する必要があります。
なお、個人事業税は、事業所得が290万円を超えない限り課税されません。したがって、売上がゼロであれば、この税金はかからないと考えてよいでしょう。
こうした情報を踏まえると、売上がない年であっても「税金がゼロになるとは限らない」という点は覚えておくべきです。むしろ収入がない時期だからこそ、税金や保険料の負担が精神的・経済的に重く感じられることもあります。必要であれば早めに市区町村に相談し、減免制度や猶予制度の利用を検討してみましょう。
個人事業主 売上なし 経費はどこまで認められる?
売上がない年でも、経費が発生することは珍しくありません。しかし「売上がゼロなのに経費が認められるのか?」という不安を抱える人は多いようです。実際には、一定の条件を満たしていれば、売上がない年でも経費はしっかりと認められます。
ポイントは、その経費が「事業に関連しているかどうか」です。つまり、売上がなかったとしても、事業を継続するための準備や活動に伴う支出であれば、経費として申告することが可能です。例えば、ホームページ運用費、専門書の購入費、業務用ソフトのサブスクリプション費、事務所家賃や光熱費などが挙げられます。これらは、たとえ仕事が受注できていなくても、事業の維持や発展のために使った支出であれば経費として認められる可能性が高いです。
ただし、すべての支出が無条件で経費になるわけではありません。プライベートとの区別があいまいな支出や、事業との関連性が薄いと思われる出費については、税務署から否認されることもあります。たとえば、家族旅行の費用や日常生活の食費などを「打ち合わせ名目」で経費として計上するのは明らかに不適切です。
このように考えると、「売上がない=経費が認められない」わけではなく、「売上がない=経費の説明責任がより重要になる」という姿勢が求められます。帳簿には日付、金額、支払い内容、事業との関連性を具体的に記録しておくことが、経費を認めてもらうための第一歩です。
また、経費の範囲が広くなるほど、「本当に事業としての実態があるのか?」と税務署に疑われやすくなる点にも注意が必要です。特に複数年にわたって売上がゼロの場合は、記録の正確性や活動の証拠を求められるケースもあるため、領収書の保管や活動記録の作成も忘れずに行っておくと安心です。

個人事業主 活動なし 確定申告はどう対応?
1年間まったく活動をしていない、つまり収入も支出もない場合でも、個人事業主として開業届を提出している限り、確定申告をどうするかは検討する必要があります。活動実績がない年の対応を誤ると、将来的に思わぬ不利益を被る可能性もあるため、ここでは正しい対処法を解説します。
まず、収入も経費もゼロであれば、「所得が発生していない」という状態になります。この場合、法律上は確定申告の義務はありません。ただし、それは「白色申告で、かつ所得が基礎控除額(48万円)未満」の場合に限ります。青色申告の場合は、売上や支出がゼロでも、申告しなければ青色申告の承認が取り消される可能性があるため注意が必要です。
青色申告者が申告を怠ると、翌年からは白色申告になり、青色特別控除(10万円または65万円)を受けられなくなります。この控除は、所得が発生した年に大きな節税効果をもたらすため、今は活動していなくても、将来的に事業を本格再開する予定がある場合は、形式的でも申告をしておくことが得策です。
申告内容としては、「収支ゼロ」であることを明記し、青色申告決算書または収支内訳書に必要事項を記載するだけで済みます。税務署への提出に際して特別な添付資料は不要ですが、帳簿などの基礎資料は5~7年程度保存しておく義務があります。
また、住民税や国民健康保険料の算定基準になることもあるため、あえて申告しておくことで「前年の所得がゼロだった」という証明にもなります。これにより保険料の軽減や免除が受けられる可能性もあります。
こうして見ると、「活動していないから申告しなくていい」と単純に判断するのではなく、現在の申告区分や将来の計画、控除の維持なども含めて対応を検討する必要があります。活動実績がない年ほど、丁寧で正確な処理が信頼性につながると考えるべきでしょう。
個人事業主 売上なし 何年?が許容される?
売上がない状態が何年も続いた場合、「このまま個人事業主を続けていて問題ないのだろうか?」と不安に感じる方も少なくありません。特に税務署の視点で見たときに、「事業としての継続性」が問われることになるため、一定の注意が必要です。
実際には、「売上が何年続けてゼロだったら廃業しなければならない」といった明確な年数のルールは存在しません。しかし、重要なのは「本当に事業として継続しているのか」が問われる点です。例えば、3年〜5年にわたり売上がゼロで、かつ活動実績もない状態が続いていれば、税務署が「この人は実質的に事業をしていない」と判断する可能性があります。
このように判断されると、青色申告の承認が取り消されたり、過去の赤字繰越が無効になったりすることも考えられます。また、売上ゼロの状態が長引く中で多額の経費だけを申告していると、「節税目的ではないか?」と疑われやすくなるため、帳簿や活動記録の整備がより重要になります。
一方で、売上がなくても事業活動を行っている実態があれば、継続して個人事業主として認められることは可能です。例えば、営業活動の記録、ウェブサイトの更新履歴、顧客とのやり取りのログなど、収益につながる行動をとっていることが証明できる状態であれば、「一時的に売上がない」だけの判断になります。
したがって、「何年売上がゼロならNG」というよりも、「売上がない間に何もしていない」状態こそがリスクなのです。事業継続の意思があるのであれば、少なくとも年に1回は自分の活動を見直し、証拠として残す習慣を持つことが大切です。
個人事業主をやめたほうがいい年収はいくらですか?
個人事業主を続けるか、それとも廃業して別の働き方を選ぶべきか。その判断に悩む人がよく口にするのが「自分の年収で続ける意味があるのか?」という疑問です。明確な基準はありませんが、判断材料としての「目安年収」は存在します。
まず、生活費や家族構成にもよりますが、一般的には年収100万円未満が数年続いている場合には、事業としての継続性や将来性を見直すタイミングといえます。なぜなら、国民年金や健康保険料、住民税などの最低限の支出が発生する一方で、それらを上回る収入がなければ、赤字経営となっているからです。
たとえば、年収80万円で経費が30万円発生していた場合、事業所得は50万円となります。しかし、そこから税金や社会保険料を支払うと、実質的な手取りはかなり少なくなります。その状態で生活費をまかなえない場合、副業を検討したり、就職して収入を安定させたりすることも現実的な選択肢となります。
一方で、低年収でも「今は準備期間」「将来的に拡大予定がある」というような明確な目標や戦略がある場合は、即座にやめる必要はありません。例えば、技術習得の途中で案件を絞っている、育児や介護と両立している、などの理由であれば、収入が少ない年が一時的に続くのも自然なことです。
ただし、目標がなく、数年にわたって改善の兆しもない状態であれば、個人事業主という形にこだわるよりも、他の働き方を取り入れたほうが経済的にも精神的にも安定する場合があります。
年収だけで「やめる・続ける」を判断するのは危険ですが、少なくとも年収100万円以下が長期間続くのであれば、今後の方向性について真剣に見直す必要があるといえるでしょう。
個人事業主 収入なし アルバイトとの兼業は可能?
個人事業主として収入がまったくない状況が続いていると、「生活費のためにアルバイトをしてもいいのだろうか?」と迷う方もいるかもしれません。結論から言えば、個人事業主がアルバイトをすることは法律上まったく問題ありません。ただし、いくつかの注意点があります。
まず、個人事業主とはあくまで「自分で事業を営む人」であり、会社に属していないという意味です。一方、アルバイトは「雇われて働く」形です。この2つの働き方は並行して行うことができるため、たとえ本業である事業の収入がないとしても、生活を維持する目的でアルバイトをするのはごく自然な選択です。
ただし、アルバイトをする場合でも「個人事業主であること」を維持したいのであれば、開業届はそのまま残しておく必要があります。また、確定申告の際には「事業所得(ゼロまたは赤字)」と「給与所得(アルバイトの収入)」をそれぞれ正確に分けて申告する必要があります。
ここで気をつけたいのは、税金や保険の取り扱いです。アルバイト先が扶養の範囲内での勤務を求めている場合、事業の赤字が影響して扶養条件を満たさないケースもあります。また、アルバイトの収入によって住民税や国民健康保険料が変動することもありますので、年収の見通しを立てた上で働き方を決めることが大切です。
さらに、副業規定がある会社でアルバイトをする場合は、事業との関係性や勤務時間に注意しなければなりません。仮にアルバイトが本業よりも中心になってしまうと、「個人事業主ではなく、単なるアルバイト従業員では?」と税務署から指摘される可能性もゼロではありません。
このように、収入がないからといって個人事業主を諦める必要はありませんが、アルバイトと並行して活動する際には、税務処理・扶養条件・働き方のバランスに注意しながら進めていくことが求められます。

開業届出したけど何もしてない場合の対応
個人事業主として収入がまったくない状況が続いていると、「生活費のためにアルバイトをしてもいいのだろうか?」と迷う方もいるかもしれません。結論から言えば、個人事業主がアルバイトをすることは法律上まったく問題ありません。ただし、いくつかの注意点があります。
まず、個人事業主とはあくまで「自分で事業を営む人」であり、会社に属していないという意味です。一方、アルバイトは「雇われて働く」形です。この2つの働き方は並行して行うことができるため、たとえ本業である事業の収入がないとしても、生活を維持する目的でアルバイトをするのはごく自然な選択です。
ただし、アルバイトをする場合でも「個人事業主であること」を維持したいのであれば、開業届はそのまま残しておく必要があります。また、確定申告の際には「事業所得(ゼロまたは赤字)」と「給与所得(アルバイトの収入)」をそれぞれ正確に分けて申告する必要があります。
ここで気をつけたいのは、税金や保険の取り扱いです。アルバイト先が扶養の範囲内での勤務を求めている場合、事業の赤字が影響して扶養条件を満たさないケースもあります。また、アルバイトの収入によって住民税や国民健康保険料が変動することもありますので、年収の見通しを立てた上で働き方を決めることが大切です。
さらに、副業規定がある会社でアルバイトをする場合は、事業との関係性や勤務時間に注意しなければなりません。仮にアルバイトが本業よりも中心になってしまうと、「個人事業主ではなく、単なるアルバイト従業員では?」と税務署から指摘される可能性もゼロではありません。
このように、収入がないからといって個人事業主を諦める必要はありませんが、アルバイトと並行して活動する際には、税務処理・扶養条件・働き方のバランスに注意しながら進めていくことが求められます。
個人事業主 売上なしのときに知っておくべき重要ポイント
- 売上がなくても事業所得がある場合は確定申告が必要
- 白色申告では所得が48万円を超えると申告義務が発生
- 青色申告は売上ゼロでも毎年の申告が求められる
- 経費は売上ゼロでも事業に関係していれば計上できる
- 経費の妥当性を説明できないと税務署から否認される可能性がある
- 売上ゼロの状態が長期化すると事業実態を問われやすくなる
- 青色申告の控除を維持するには帳簿と継続的な申告が必要
- 赤字申告をしておけば将来の利益と相殺できる可能性がある
- 確定申告を通じて住民税や国保料を軽減できるケースがある
- 所得がなければ所得税は発生しないが住民税の均等割はかかる
- 国民健康保険料は前年の所得に基づいて算定される
- 活動記録や帳簿の保存は売上がない年ほど重要になる
- 売上なしの年が3〜5年続くと青色申告取消のリスクが高まる
- 年収100万円未満が続くなら事業継続の見直しも必要
- 開業後に活動がない場合でも廃業届を出さない限り事業継続と見なされる
