賃貸トイレ故障で水道代が高額に?請求先と減額措置を解説

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賃貸物件にお住まいで、突然のトイレトラブルに見舞われ「賃貸のトイレが故障したら修理代はいくらくらいですか?」や「賃貸のトイレが故障したら自己負担ですか?」と不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。毎日の生活に欠かせない場所だけに、トラブルは一刻も早く解決したいものです。

特に心配なのが金銭面です。「賃貸のトイレが流れっぱなしだと水道代はいくらくらいになりますか?」といった疑問や、もし高額な請求が来た場合に「漏水の水道代が払えない」という事態に陥らないか、夜も眠れないほど悩んでしまうかもしれません。また、管理会社や大家さんとのやり取りに関しても「賃貸のトイレが故障して大家が直してくれないのですがどうしたらよいですか?」という切実な悩みや、そもそも「賃貸のトイレ故障はどこに連絡すればいいのか」という初歩的な疑問を持つ方もいらっしゃいます。

トイレの水が止まらないことによる水道代は賃貸契約において誰が持つべきなのか、あるいはトイレの水漏れで水道代の減額措置は適用されるのかなど、知っておくべき知識は多岐にわたります。賃貸の水漏れで水道代の負担区分はどうなるのか、賃貸のトイレ故障で家賃減額はあり得るのか、さらに賃貸の水漏れが経年劣化による場合は水道代も含めて誰の責任になるのか。トイレがチョロチョロと流れる音を聞きながら「水道代はいくらになるんだろう」と震える前に、正しい対処法を知ることが重要です。

  • トイレ故障時に高額になった水道代の減額申請方法
  • 水漏れ発生時の正しい連絡先と緊急時の応急処置手順
  • 修理費用や水道代が大家さん負担になるケースの条件
  • トイレが使えない期間の家賃減額交渉に関する基礎知識
目次

賃貸トイレ故障で水道代が高額に?対処法と連絡先

  • 賃貸トイレ故障はどこに連絡?管理会社か大家へ
  • 賃貸トイレ故障!大家が直してくれないならどうする
  • 賃貸トイレの水が止まらない!水道代を防ぐ応急処置

賃貸トイレ故障はどこに連絡?管理会社か大家へ

賃貸物件でトイレの故障や水漏れに気づいた際、最初に行うべき行動は、必ず「大家さん」または「管理会社」へ連絡することです。決して、自分でインターネット検索で見つけた修理業者にいきなり依頼してはいけません。

なぜなら、多くの賃貸契約において、建物の設備に関する修繕は「貸主(大家さん)指定の業者が行う」と定められているケースが非常に多いためです。管理会社は物件の配管構造や過去の修繕履歴を把握している提携業者を持っています。自己判断で外部の業者を呼んでしまうと、相場より高い修理費を請求されたり、不適切な修理でトラブルが拡大したりした場合に、その費用が全額自己負担となるリスクが高まります。

【重要】マグネット広告の業者への依頼は要注意

ポストに投函されている「水回りトラブル〇〇円〜」といったマグネット広告の業者に安易に依頼するのは避けましょう。国民生活センターには、安価な表示を見て依頼したところ、現場で高額な追加工事を迫られたという相談が多数寄せられています。

連絡をする際は、お手元の「賃貸借契約書」や「入居のしおり」を確認し、緊急連絡先へ電話をかけます。連絡時には以下の情報を冷静に伝えることで、その後の対応がスムーズになります。

管理会社・大家さんへ伝えるべき4つの情報

  • 発生日時:いつから症状が出ているか(例:今朝から、数日前から)
  • 具体的な症状:水が止まらない、タンクから水が溢れている、便器の水位が上がっている等
  • 被害状況:床への浸水はあるか、下の階への影響はなさそうか
  • 現在の対応:止水栓を閉めたか、まだ水が流れているか

夜間や早朝、休日などで管理会社の営業時間外である場合は、契約時に加入している「24時間緊急サポートサービス」の連絡先がないか確認してください。どうしても連絡がつかず、水漏れが止まらない緊急事態の場合に限っては、指定業者がわからない場合でも、信頼できる水道局指定工事店に応急処置のみを依頼し、後日管理会社へ事後報告するという手段もありますが、これはあくまで最終手段と心得ておきましょう。

賃貸トイレ故障!大家が直してくれないならどうする

「管理会社に連絡したのに、なかなか業者が来ない」「大家さんが『使い方が悪いのではないか』と言って修理を渋る」といったケースも残念ながら存在します。しかし、法律上、賃貸物件の設備故障に対する大家さんの責任は明確に定められています。

民法第606条第1項では、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と規定されています。つまり、入居者の故意や過失(わざと壊した、不注意で壊した)でない限り、経年劣化や自然故障によるトイレの不具合を直すのは、大家さんの法的な義務なのです。

もし大家さんが修理を拒否したり、放置したりする場合は、「民法改正により、入居者が自分で修理を手配し、その費用を大家さんに請求できる権利」が発生する可能性があることを知っておきましょう。

入居者が自分で修繕できる条件(民法第607条の2)

  1. 入居者が修繕が必要な旨を大家さんに通知した(または大家さんが知った)にもかかわらず、相当の期間内に修繕してくれないとき。
  2. 急迫の事情があるとき(水漏れがひどく、直ちに直さないと生活できない等)。

この条文に基づき、あまりにも対応が遅い場合は「生活に支障が出ているため、〇日までに対応いただけない場合は、こちらで業者を手配し、費用(民法第608条に基づく償還請求)を請求させていただきます」と、記録に残る形(メールや書面)で伝えることが効果的です。

国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」においても、貸主の修繕義務は明記されています。感情的にならず、こうした公的なルールや契約条項を根拠に交渉することで、スムーズな解決が期待できます。

(出典:法務省「賃貸借契約に関するルールの見直し(民法改正)」

賃貸トイレの水が止まらない!水道代を防ぐ応急処置

トイレの水漏れを発見した際、業者が到着するのをただ待っているだけではいけません。水が流れ続けている間、チャリンチャリンと水道代が課金され続けていると考えてください。被害拡大と高額請求を防ぐために、入居者が最初に行うべきことは「止水栓(しすいせん)」を閉めることです。

止水栓とは、トイレタンクへ水を供給しているパイプの途中にある「蛇口」のような役割を持つ弁のことです。これを閉めることで、タンクへの給水を物理的に遮断し、水漏れを一時的にストップさせることができます。

著者
「止水栓なんて触ったことない」という方も多いですが、操作は非常にシンプルです。落ち着いて探してみましょう。

止水栓のタイプ特徴と閉め方
マイナス溝タイプ最も一般的なタイプです。金具の頭に「-(マイナス)」の溝があります。 閉め方:マイナスドライバー(または10円玉など)を溝に差し込み、時計回り(右回り)に回らなくなるまで回します。
ハンドルタイプ蛇口のようなハンドル(取っ手)がついています。工具は不要です。 閉め方:手でハンドルを時計回り(右回り)に回します。
内ネジタイプ配管の中にネジが埋め込まれているような形状です。 閉め方:専用のドライバーが必要な場合がありますが、基本はマイナスドライバーで対応可能です。

止水栓が見当たらない・回らない場合

  • 場所:壁や床から出ている給水管の接続部分を確認してください。タンクレスや温水洗浄便座一体型の場合、カバーの中に隠れていることもあります。
  • 固着:長年操作していないと、サビやカルキで固まっていることがあります。無理に力を入れると配管が折れて大惨事になるため、絶対に無理はしないでください。
  • 最終手段:止水栓がダメなら、玄関の外(パイプスペース)にある「水道メーター横の元栓」を閉めてください。家全体の水が止まりますが、水漏れ被害を食い止めることが最優先です。

止水栓を閉めて水が止まれば、ひとまずは安心です。修理が完了するまでの間、トイレを使用したい場合は、お風呂の残り湯やバケツに汲んだ水を、便器のボウル面に勢いよく流し込むことで汚物を流すことができます。不便ですが、高額な水道代を請求されるよりは遥かにマシですので、必ずこの応急処置を行ってください。

賃貸トイレ故障の水道代や修理費は誰が負担する?

  • 賃貸トイレがチョロチョロ流れっぱなし!水道代いくら
  • 賃貸トイレ故障の修理代はいくら?自己負担になる?
  • 経年劣化の賃貸水漏れで発生した水道代の負担区分
  • 高額な漏水分の水道代が払えない場合の対処法
  • トイレ水漏れによる水道代は減額申請が可能
  • 賃貸トイレ故障で使用不可なら家賃減額もあり得る?

賃貸トイレがチョロチョロ流れっぱなし!水道代いくら

「便器の中で水がチョロチョロ流れている気がするけれど、少しだけだから大丈夫だろう」という油断は禁物です。トイレの水漏れは、蛇口の閉め忘れとは異なり、24時間365日休むことなく水が流れ続けるため、想像を絶する水量を浪費することになります。

東京都水道局などのデータに基づくと、漏水の程度によって、1ヶ月あたり概算で以下のような追加料金が発生する可能性があります。

水漏れの見た目・音1ヶ月の漏水量目安追加される水道代の目安
糸を引くような少量の水
(チョロチョロ音)
約 20㎥ 〜約 6,000円 〜
箸の太さくらいの水流
(常に水面が揺れる)
約 70㎥ 〜約 20,000円 〜
全開に近い状態で流れる
(タンクの水が溜まらない)
数百㎥ 〜数万円 〜 10万円以上

※金額は地域や口径、料金体系により大きく異なります。

特に恐ろしいのは、仕事や旅行で数日間家を空けている間に水漏れが発生した場合です。帰宅したら家中が水浸し…というケースだけでなく、知らぬ間にメーターが回り続け、翌月の検針票を見て「請求額が普段の10倍になっている!」と発覚するケースも少なくありません。

水道料金は「従量制」を採用している自治体がほとんどで、使えば使うほど1リットルあたりの単価が高くなる「累進課税」のような仕組みになっています。そのため、漏水量が増えれば増えるほど、請求額は加速度的に跳ね上がります。トイレからわずかでも異音がしたり、便器内の水面が揺れていたりする場合は、直ちに止水栓を閉め、修理を手配してください。

賃貸トイレ故障の修理代はいくら?自己負担になる?

トイレの修理が必要になった際、その費用を「誰が払うのか」は入居者にとって最大の関心事でしょう。結論から言うと、費用の負担区分は「故障の原因」によって明確に分けられます。

1. 大家さん(貸主)が負担するケース

原則として、入居者が普通に使用していて発生した故障や、建物の老朽化が原因の場合は、大家さんが費用を負担します。これは前述の通り、大家さんに「修繕義務」があるためです。

  • 経年劣化:タンク内部の部品(ボールタップ、フロートバルブなど)の寿命。
  • 自然損耗:パッキンの劣化による水漏れ、給水管のサビ。
  • 設備不良:入居当初から付帯していた温水洗浄便座の自然故障。

これらのケースでは、入居者が修理費を支払う必要はありません。もし請求された場合は、「通常の使用による劣化(経年劣化)ですので、貸主負担ではないでしょうか」と主張すべきです。

2. 入居者(借主)が自己負担となるケース

一方で、入居者の使い方が悪かったり、不注意で壊してしまったりした場合(善管注意義務違反)は、入居者負担となります。

  • 過失・不注意:掃除中にタンクの蓋を落として割った、便座の上に立ってひび割れさせた。
  • 不適切な使用:トイレットペーパー以外の異物(スマホ、おもちゃ、大量の掃除シートなど)を流して詰まらせた。
  • 放置による拡大:水漏れに気づいていたのに放置し、床を腐らせたり階下へ漏水させたりした。

「小修繕」特約に注意

賃貸契約書に「小修繕(電球交換、パッキン交換など軽微な修理)は借主の負担とする」という特約が記載されている場合があります。この場合、部品代や交換費用が数千円程度であれば、経年劣化であっても入居者負担となる可能性があります。契約書の「特約事項」を必ず確認してください。

経年劣化の賃貸水漏れで発生した水道代の負担区分

ここが最もトラブルになりやすく、難しい問題です。「修理費」は大家さん負担で決着しても、「水漏れによって無駄に発生した水道代」については、法律上、明確に「大家さんが全額払わなければならない」という規定がないのが現状です。

基本原則として、水道契約は入居者と水道局との間で結ばれているため、メーターを通った分の水道料金は、たとえ漏水であっても契約者である入居者に支払い義務が生じます。

しかし、故障の原因が「入居者の責任ではない(経年劣化など)」場合、入居者が全額を被るのは理不尽です。過去の判例や実務上の対応としては、以下のような解決が図られることが一般的です。

水道代負担の交渉ポイント

  • 大家さん・管理会社との交渉:「設備の不備による損害」として、増額分の水道代を大家さんに補償してもらえないか交渉します。全額は難しくても、「折半」や「一部負担」で合意できるケースは多々あります。
  • 管理会社の過失:もし、「水漏れを報告したのに数週間放置された」といった事情があれば、その放置期間に増えた水道代は管理会社(または大家さん)に損害賠償請求できる可能性が高まります。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を準用すれば、入居者に過失がない損害について入居者が負担を負うのは不公平です。諦めずに、まずは「通常使用量を大幅に超えた分については相談させてほしい」と管理会社に申し出てください。

高額な漏水分の水道代が払えない場合の対処法

「請求書を見たら10万円を超えていた…今すぐには払えない」という事態に直面しても、決してそのまま放置してはいけません。支払いを滞納し続けると、給水停止(ライフラインの遮断)という最悪の事態を招きます。

まず行うべきは、管轄の水道局(お客様センター)への電話相談です。

水道局の窓口で「漏水事故があり、高額請求が来て支払いが困難である」という事情を正直に説明してください。多くの自治体では、こうした事情がある場合、柔軟に対応してくれます。

  • 分割払いの相談:数回に分けて支払うスケジュールを組んでもらえる場合があります。
  • 支払い期限の延長:一時的に支払いを待ってもらえる可能性があります。

そして何より重要なのが、次項で解説する「減額(減免)制度」の申請です。この制度が適用されれば、請求額自体が大幅に減る可能性があるため、まずは「減額申請を予定している」旨を伝え、支払い保留の相談をすることをお勧めします。

著者
水道局の職員さんも鬼ではありません。漏水という不可抗力が原因であれば、親身になって相談に乗ってくれるはずです。怖がらずにまずは一本電話を入れましょう。

トイレ水漏れによる水道代は減額申請が可能

漏水によって跳ね上がった水道代を、全額そのまま支払う必要があるかというと、必ずしもそうではありません。多くの自治体では、使用者(入居者)に過失がない漏水事故に対して、水道料金の一部を免除・減額する「減額(減免)制度」が設けられています。

これは、「漏水は予見しがたい事故であり、使用した水の一部は下水道に流れていない(地中への漏水など)」という考え方に基づき、本来支払うべき金額から一定額を差し引く救済措置です。トイレの水漏れの場合も、タンク内部の部品故障など発見が難しいケースでは適用される可能性があります。

減額制度が適用される主な条件

  • 善管注意義務を果たしていること:入居者が適切な管理を行っており、故意や重大な過失(不注意)がないこと。
  • 指定業者による修理:自治体が認定した「指定給水装置工事事業者」によって修理が完了していること。
  • 不可抗力であること:壁の中、床下、地中、あるいはタンク内部など、通常の使用状態では発見が困難な場所からの漏水であること。

ただし、注意が必要なのは「全てのトイレ水漏れが対象になるわけではない」という点です。例えば、蛇口の閉め忘れや、便器内でジャージャーと音がしていて明らかに気付くことができたのに放置していた場合は、「管理不十分」として申請が却下されることがあります。自治体によって基準が厳格に定められているため、修理前に必ず管轄の水道局へ確認することをおすすめします。

減額申請の具体的な流れ

減額措置を受けるためには、所定の手続きが必要です。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 修理依頼:管理会社や水道局指定工事店に修理を依頼します。この際、「水道代の減額申請をしたい」と伝えてください。
  2. 書類作成:修理完了後、業者が「修繕証明書(施工証明書)」を作成します。これは「確かに漏水修理を行いました」という証明になります。
  3. 申請書提出:「漏水減額申請書」に必要事項を記入し、修繕証明書を添えて水道局へ提出します。
  4. 審査・決定:水道局で審査が行われ、認められれば次回の請求額から減額分が差し引かれるか、還付されます。

減額される金額は、一般的に「過去の実績(前年同月や直近数ヶ月の平均使用量)」と比較し、超過した分の50%〜70%程度、あるいは下水道料金の超過分全額など、自治体の規定によって計算されます。決して「全額チャラになる」制度ではありませんが、数万円単位で負担が軽くなることも珍しくありません。

(出典:東京都水道局「地下漏水などによる水道料金・下水道料金の減免について」)水道料金・下水道料金の減免のご案内|料金ガイド|東京都水道局

賃貸トイレ故障で使用不可なら家賃減額もあり得る?

トイレが故障して全く使えなくなった場合、生活への影響は甚大です。近くの公園やコンビニのトイレを借りなければならない生活が何日も続けば、精神的にも大きなストレスとなります。このような場合、修理までの期間に応じて家賃の減額を求めることはできるのでしょうか。

結論から言うと、家賃の減額は十分にあり得ます。

2020年4月の民法改正(第611条)により、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合」において、借主(入居者)の過失の有無にかかわらず、「その使用できなくなった部分の割合に応じて、賃料は当然に減額される」と定められました。以前は「減額請求できる(請求して初めて減額される)」という規定でしたが、改正後は「当然に(自動的に)減額される」という強力な表現に変更されています。

いくら減額されるのか?(ガイドラインの目安)

では、具体的にいくら安くなるのでしょうか。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が作成した「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」には、減額割合の目安が示されています。

使用できない設備減額割合(月額賃料に対して)免責日数(修理に必要な常識的な期間)
トイレ20% 〜 30%1日 〜 2日
お風呂10%3日
エアコン5,000円 / 月(※)3日
水が出ない30%2日

※エアコンは割合ではなく固定額での目安が多いです。(出典:日本賃貸住宅管理協会「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」)日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」改定のお知らせ – 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会

具体的な計算例

例えば、家賃80,000円の物件で、トイレが故障して5日間全く使えなかったとします(免責期間1日を引いて4日分を計算対象とする場合)。

計算式イメージ

家賃 80,000円 × 減額率 30% = 24,000円(1ヶ月使えなかった場合の減額)
24,000円 ÷ 30日 = 800円(1日あたりの減額)
800円 × 4日分 = 3,200円

計算してみると、「思ったより少ない」と感じるかもしれません。しかし、これはあくまで目安であり、大家さんの対応が悪質で長期間放置された場合や、ホテルに宿泊せざるを得なかった場合などは、別途損害賠償として宿泊費などを交渉する余地もあります。

重要なのは、「トイレが使えない期間は家賃を払う価値が下がっている」という事実を大家さん側に認識してもらうことです。交渉を行う際は、日割りの減額分を計算し、次回の家賃から差し引いてもらうよう落ち着いて相談しましょう。

まとめ:賃貸トイレ故障の水道代負担は原因次第

  • トイレの故障や水漏れに気づいたら即座に管理会社か大家へ連絡する
  • 被害拡大と水道代高騰を防ぐためすぐに止水栓を閉めて応急処置を行う
  • 自己判断で勝手に修理業者を呼ぶと高額請求トラブルの原因になるため避ける
  • 夜間や休日は契約している24時間緊急サポートセンターがないか確認する
  • 修理費用は経年劣化や自然故障なら大家負担、過失なら自己負担が基本
  • 水漏れによる水道代は契約者である入居者負担が原則だが交渉の余地はある
  • 管理会社の対応が遅く被害が拡大した場合は損害賠償請求も検討できる
  • 漏水で高額になった水道代は自治体の減額(減免)制度を利用できる
  • 減額申請には指定給水装置工事事業者による修理と修繕証明書が必要になる
  • 水道代が高額で払えない場合は給水停止になる前に水道局へ分割払いの相談をする
  • トイレが全く使えない期間は民法改正により家賃の減額対象になる可能性がある
  • 家賃減額の目安は月額の20〜30%程度の日割り計算となることが多い
  • 大家が正当な理由なく修理しない場合は自分で手配して費用請求も可能(民法608条)
  • 全てのやり取りや被害状況・修理前後の写真は証拠として必ず保存しておく
  • チョロチョロ音を放置すると数万円の請求になるため早期発見が節約の鍵
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